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倫理委員会

脳神経センター大田記念病院における倫理審査に関して  昨今の医療技術の進展に伴い、新しい医療行為が次々に実施され、それに伴い医学研究の重要性が増している。これらは患者に最良の医療を提供する上で必要不可欠なものであり、病院職員が進んで取り組むべきものである。しかし、これらを行う上では、患者の福利に対する配慮を入念に行わねばならない。  こうした点を踏まえ、患者の個人の尊厳及び人権を守るとともに、病院職員がより円滑に医療行為、医学研究を行うことができるために、当院では倫理委員会を再構築し、倫理審査を執り行うこととした。以下に記す医療行為、医学研究については、積極的に倫理審査を受けることを推奨する。  具体的な倫理指針については、世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や、平成16年に改正された厚生労働省による臨床研究に関する倫理指針、および疫学研究に関する倫理指針を参照されたい。

病院倫理委員会が対象とする行為

(1) 健康保険適用外である医療行為(特に投薬など) (2) 安全性が科学的に確立されていない新しい医療行為 (3) 手術、投薬等の医療行為を伴う介入研究、前向き観察研究 (4) 手術、投薬等の医療行為は伴わないが、人間を対象とした介入研究、前向き観察研究 (5) ある疾病の患者数等を検討するため、複数の医療機関に依頼し、当該疾病の患者の診療情報を収集・集計し、解析して新たな知見を得たり、治療法等を調べる行為 (6) その他、病院内で行われる行為で、倫理審査が必要と判断されたもの 以下に該当するものは、すでに倫理性が保証されていると考えられること、もしくはその性質上倫理性を検討する必要性が低いと考えられることから、基本的には病院倫理審査の対象外とする。 (1) 診断及び治療のみを目的とした、健康保険適用範囲内で実施される医療行為 (2) 当該疾病を有する患者の診療録等診療情報を収集・集計し、院内または院外に結果を報告する行為 (3) 資料としてすでに連結不可能匿名化されている情報のみを用いる研究 ※ これらに該当する行為であっても、論文等で公表する場合、研究実施施設での倫理審査が不可欠である場合も多いので、申請することが望ましい。 ※ 倫理審査が必要か否か、判断が困難な場合は、倫理委員長に相談のこと。

倫理審査の流れ

イラストをご参照ください。

脳神経センター大田記念病院倫理委員会規程

(設置)第一条 脳神経センター大田記念病院(以下、「病院」という)倫理委員会は、病院において実施される人間を直接対象とした医学の研究および医療行為に関して、ヘルシンキ宣言(2000年エジンバラで修正)の趣旨に沿った倫理的配慮をはかることを目的に設置される。第二条 委員会は病院に所属する医師及び医療従事者が行う研究、医療行為に関し、医師またはその他の医療従事者からの申請に基づき、また、臓器移植、その他に関し、必要と認めた場合に、研究計画の内容、または医療行為の内容を審査する。 (委員会の構成)第三条 1.当委員会は、委員長と副委員長と複数名の委員、事務局より構成される。 2.委員は、複数の外部委員と複数の病院職員がつとめる。 3.委員長は理事長が指名する。委員長は理事長と協議の上、副委員長および委員を指名する。 4.委員長は委員会を招集し、その議長をつとめる。ただし、委員長に事故のあるとき、もしくは委員長が議題の申請者である場合は、副委員長がその職務を代行する(後者の場合、委員長はその議題の審議に参加することはできない)。 (委員の任期)第四条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (議事)第五条 1.委員会は委員の3分の2の出席がなければ、議決することができない。 2.申請者は委員会に出席し、申請内容を説明するとともに、意見を述べることができるが、委員として審議に参加することはできない。 3.臓器移植に関しては、主治医が申請者となる。 4.審査の判定は、出席委員全員の合意を原則とする。 5.審査の経過及び結果は、記録として保存し、委員会が必要と認めた場合は公表することができる。 (専門委員)第六条 1.専門の事項を調査検討する必要があるときは、委員会に専門委員会をおくこと ができる。 2.専門委員は委員長が委嘱する。 3.委員会が必要と認めた場合は、委員会に専門委員を出席させ、討議に加えることができる。ただし、審査の判定に加わることはできない。 (申請手続きおよび審査結果の通知)第七条 1.審査を申請しようとするものは、別紙様式1の「倫理委員会審査依頼書」に必要事項を記入し、委員長に提出しなければならない。 2.委員長は、申請を受理したときには速やかに審査を開始し、審査を終了したときは、別紙様式2-1、2-2の審査結果通知書により、理事長および申請者に通知しなければならない。 (庶務)第八条 委員会の庶務は(財)福山通運渋谷長寿健康財団において処理する。 (雑則)第九条 この規程に定めるものの他、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。 (規程の改訂)第十条 この規程の改正は、委員の3分の2の賛成により改訂することができる。 附則 この規程は平成17年7月1日より施行する。

脳神経センター大田記念病院倫理委員会委員名簿