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DPC制度のご案内

『入院費の計算方法が新しくなります』

   脳神経センター大田記念病院は、平成21年4月1日から、入院費が1日当たり定額の医療費を基本とした

   計算方法 (DPC制度) へ移行することとなりました。

  ■ DPC制度とは・・・

 

病名や診療内容に応じた1日当たり定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する制度です。

今までは、診療内容ごとに医療費を合計して入院費を計算する 『出来高方式』 でした。
新しい計算方法では患者さんの病名や診療内容に応じて、厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの
1日当たり定額の医療費に入院日数をかけた部分と出来高部分とを組み合わせて計算する方法になります。

 

  ■ 出来高制度とDPC制度との比較図

 

  【入院費】

   『1日当たり定額(診断群分類ごと)』 × 『入院日数』 × 『医療機関別係数※1』 + 『出来高部分』

            (※1 『医療機関別係数』とは、病院の機能に応じて定められた一定の係数です)

 

入院費の計算方法が変わっても、今までの医療サービスや高額医療費の取り扱いに変わりはありません。

DPC制度についてのお問い合わせは、外来棟1階・医事課入院係まで、ご相談ください。

 

 

  ■ DPC制度 Q&A

 

Q1   すべての入院患者さんがDPCの対象となるの?

A1   入院患者さんの病名や診療内容によって、DPC制度の診断群分類に該当する場合に適用となります。

     患者さんの病気が、診断群分類に該当しない場合や、交通事故 ・ 労災 ・ 自由診療などを利用される

     場合は、従来通り 『出来高方式』 での計算となります。

 

Q2   DPCの対象となる病気でも、出来高方式で計算してもらえますか?

A2   厚生労働省の定めにより、DPC制度の対象となる病気に関しては出来高方式での計算ができません。

 

Q3   DPCで計算すると、出来高方式と比べて、入院費は高くなるの? 安くなるの?

A3   DPC制度では、患者さんの病名や診療内容によって、入院1日当たりの医療費が決まります。

     よって病名や診療内容により、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。

     また、入院された日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。

 

Q4   入院費の支払方法はかわりますか?

A4   従来通り、月末締めの翌月5日頃に請求書をお届けします。

     (退院の時は、退院時)

 

Q5   高額医療費の取り扱いは、どうなるの?

A5   高額医療費制度の取り扱いに関しては、これまでと変わりありません。

     70歳未満の方は、限度額適用認定証の手続きをお願いします。

     なお、手続きをされ、認定証がお手元に届きましたら、病院窓口までご提示ください。